農地を借りる(買う)手続き 一般社団法人京都府農業会議

農地を転用するときの法律上の規制について

 転用とは、非耕作目的で農地を利用することです。自分で利用する場合も、他人に利用させるため売ったり貸したりする場合も規制の対象になります。

 農地は食糧生産のための貴重な資源であり、農地を転用する場合は、原則として農地法の許可を受ける必要があります。 ただし、都市計画法の市街化区域内の農地は、転用前に農業委員会に届出をすれば、許可は不要です(なお、生産緑地地区では生産緑地法により転用は制限されます)。

転用許可について(市街化区域以外の農地)

 農地転用の許可申請は、農業委員会を経由して都道府県知事に対して行うこととされていますので(4ヘクタール以下の場合)、農地法第4条(自己転用)または第5条(転用目的での譲渡等)許可申請書を市町村の農業委員会事務局に提出します。

 また、一定の農業用施設への自己転用や、国・都道府県の事業などについては、許可不要とされるものもあります。

転用届出について(市街化区域農地)

 市街化区域農地(生産緑地地区を除く)については、農地転用の届出書などを市町村の農業委員会事務局に提出します。届出をしない場合は、無断転用となり、罰則の制裁などがあります。

無断転用の防止について

 農地は国民の重要な食料生産基盤であり、いったん転用される回復が困難であるため、無断転用には、(1)3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)という刑事罰、(2)工事の停止や原状回復などの措置といった行政処分がなされるなど、強く禁止されています。

農地を借りる(買う)手続きトップへ戻る