府民・企業の皆様が農地を借りるとき・買うときの手続きや、地域における農地の活用について、ご相談に応じます。
食料の安定供給等の目的から、法律はかけがえのない農地を保全し、また、農地を効率的に利用する耕作者への権利の取得を促進しています。
平成21年の農地法等の改正により、従来は農地の権利取得については農業を主業とする団体である農業生産法人に限定されていましたが、貸し借りによる利用については一般法人にも可能になりました。
「地域の農地と担い手を守り活かす運動」の推進
担い手の高齢化等に伴い、地域における農地の活用が問題となっていますが、農地相談センターでは府内各地域に6人の支援員を配置し、市町村の農業委員会や農政部局等の関係機関と連携のもと、遊休農地の未然防止や解消に向けた調整活動を行っています。また、その1メニューとして、京都府と農業会議がともに進める「京都モデルファーム運動」も積極的に推進しています。
その相談に応じます!
京都府民・地元企業の皆様が農地を借りるとき・買うときの手続きや、地域における農地の活用について、ご相談に応じます。
京都府農業会議
- 住所:京都府京都市上京区丁子風呂町104-2
京都府庁西別館2階
電話:075-441-3660