賃借権の保護などについて
農地法が定める原則について
農地賃借人の保護の観点から、農地法では解除等の規制を含めた農地賃借権の保護に関する規定を置いています。なお、農地の使用貸借(無償の貸し借り)については、このような規制はありません。
農地の流動化の推進
他方で、基盤法(農業経営基盤強化促進法)では、効率的な農地の担い手への農地の利用権の移動を推進するため、そのような担い手への貸し借り(利用権設定)について、賃借権の保護に関する農地法の例外規定を置いています。
このため京都府内において、新たに結ばれる農地の貸し借りの契約については、そのほとんどが基盤法による利用権設定になっています。
- 賃借権の保護と解除等の制限ついて(農林水産省ホームページ)
- チラシ「ご存じですか 農地の貸し借り」(pdf:112KB)
- チラシ「貸し借り安心!利用権設定」(pdf:1.2MB)