商工業の一般企業や非営利団体などの農業参入相談
農地の貸し借りによる利用は一般法人も可能
平成21年の農地法などの改正により、農地の貸し借りによる利用については、農業を主業とする団体である農業生産法人だけでなく、一般法人にも可能になりました(解除条件付き特例貸借)。
ようこそ! 「新たな農業のパートナー」のみなさま
- 「新たな農業のパートナーづくり運動」について
このような農地の貸し借りの自由化を受けて、農業委員会系統組織(全国農業会議所、都道府県農業会議、市町村農業委員会)では、一般企業や非営利団体などの新たな担い手が大切な農地を活用し、農村を支える存在になっていただく「新たな農業のパートナーづくり運動」を積極的に推進しています。 - 相談を受け付けています
京都府農地相談センターでは、地元の企業などの皆様が農業参入する際の農地に関する諸手続について、個別相談や説明会での講師派遣依頼に応じます(もちろん無料です)。