京都府農地中間管理機構 一般社団法人京都府農業会議

京都府内の貸付希望農用地一覧

 京都府内の各市町村から情報提供のありました「土地所有者が貸付を希望している農地」の一覧を掲載しています。(下表の貸付希望農用地一覧の「更新分(緑色の文字部分)」をクリックするとPDFファイルがダウンロードされます)
掲載農地についてのお問合せは農地所在地の市町村へお願いします。

※ 各市町村のお問合せ窓口は、各一覧表に記載しています。

市 町 村 貸付希望農地一覧表ダウンロード




京都市北部
京都市南部
京都市京北・左京山間部
向日市
長岡京市
大山崎町


宇治市
城陽市
久御山町
八幡市
京田辺市
井手町
宇治田原町
木津川市
笠置町
和束町
精華町
南山城村

亀岡市
南丹市
京丹波町

綾部市
舞鶴市
福知山町

宮津市R5年11月15日更新分(PDF183KB)
与謝野町
伊根町
京丹後市

※ 府内市町村の内、情報提供のありました市町村分のみを掲載しています。

利害関係人の意見聴取について

 農地中間管理事業において、担い手等 が 農地中間管理機構 から借り受ける 農地利用配分計画 を定めるに際し、計画案 について、 あらかじめ 利害関係人の意見を聴取することが定められています。
 詳しいお知らせと意見聴取の様式については、次のPDFファイルをご覧ください。

農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項の規定により、 利害関係人の意見を聴取します。

利害関係人とは、京都府農地中間管理機構が、現在、意見聴取中の「農地利用配分計画」 に定める農地のある区域での営業を希望されている方のことを指します。
 利害関係人以外の方は、意見を提出することはできません。

[意見聴取中の農地利用配分計画]

 詳細の閲覧・意見の提出は、該当の「整理記号」をクリック(タップ)してください。

整理記号市町村名意 見 聴 取 期 間
R6-154京丹後市令和6年12月18日~令和6年12月24日
R6-155京丹後市令和6年12月18日~令和6年12月24日
R6-156京丹後市令和6年12月18日~令和6年12月24日
R6-157京丹後市令和6年12月19日~令和6年12月25日
R6-158南丹市令和6年12月19日~令和6年12月25日
R6-159宇治田原町令和6年12月20日~令和6年12月26日
R6-160京丹後市令和6年12月20日~令和6年12月26日

農地中間管理事業とは…

農地中間管理事業とは…

 「農地中間管理機構」を通じて、農地の貸借を行い、農地の集積・集約化、農業経営の拡大、新規参入の促進等による農用地等の効率的利用を促進し、農業の生産性向上を図る事業です。
 農地の出し手と担い手の間に、京都府農業会議(京都府農地中間管理機構)が介在するので、安心して農地の貸し借りが行えます。

農地の集約・集積化のイメージ

農地の集約・集積化のイメージ

農地中間管理事業の仕組み

農地中間管理事業の仕組み

農地の借入・貸付手続

  • 農地を借りたい、貸したい場合
    農地を貸したい、借りたい場合は、市町村の農政担当課、または地域の農業委員、農地利用最適化推進委員に相談ください。また、すでに借受・貸付の候補者がいる場合は、その旨申し出てください。
    市町村が策定中の地域計画(目標地図)や、これまでの担い手農家への集積・集約状況等を基に、市町村、農業委員会、機構が貸付希望者と借受希望者とのマッチングを行います。
    マッチングが成立すれば、機構が貸付希望者から農地を借り受け、借受希望者に農地を貸し付けます。
    ※手続きは旧農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が定める「農用地利用集積計画」の公告により行います。
  • 機構が借り入れる農用地等の基準
    1. 市街化区域の農用地を除く農地等であること
    2. 貸付希望農地の賃借料が適切であること
    3. 今回の貸し借りにより、担い手農家の営農効率があがること
    4. 再生不能と判断される遊休農地などでないこと
    5. 市町村が検討する地域計画(目標地図)等に基づく借受候補者がいること
    6. 借入期間は原則10年(短縮5年)とする
  • 機構が農用地を貸し付ける相手の要件、考え方
    1. 市町村が策定、検討している地域計画(目標地図)に借受者として位置づけられること
    2. 農業用機械や施設などの資本整備が営農に必要な水準であること
      <考え方>
      • 地域農業の健全な発展に寄与し、将来の地域農業を任せられること
      • 既に効率的な農業を行っている担い手等の経営に支障を及ぼさないこと

現地で活動する担当者の役割と体制

【農地中間管理機構】現地推進役の役割

 担当市町村の農地集積に向けた地域の取り組み支援を行い、また、市町村と機構及び市町村間の連絡調整も行います。


※画像クリックでリーフレット(PDF 2MB)がダウンロードできます。

【市町村】農地集積コーディネーターの役割

 市町村に所属し、担当地域内の農地の出し手や担い手の意向や条件などを確認し、農地集積の事前調整を行います。

農地の売り買い 農地中間管理機構が行う特例事業

京都府農業会議(京都府農地中間管理機構)が行う農地売買等事業(特例事業)をご活用下さい

特例事業

 農地中間管理機構が、離農農家や経営規模を縮小する農家等から農地を買入れて、規模拡大により経営の安定化を図ろうとする担い手農家に農地を売渡す事業です。

事業要件

  • 対象農地が農振農用地であること
  • 受け手が担い手農家であること
  • 相続、住所変更、抵当権の抹消等の登記ができていること

農地を売りたい方は・・・・・・

  • 譲渡所得(800万円)の特別控除が受けられます。
  • 土地代金は契約・登記後すみやかに確実にお支払いします。

農地を買いたい方は・・・・・・

  • 低利の資金が優先的に借りられます。
    • 農業経営基盤強化資金(スーパーL)
    • 経営体育成強化資金
  • 所有権移転登記に必要な登録免許税が15/1000から10/1000に減額されます。
  • 不動産取得税の1/3相当額が控除されます。

農地中間管理機構の概要

農地中間管理機構とは…

 平成26年6月、当時の公益社団法人京都府農業総合支援センターは、新たに制定された「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく「農地中間管理機構」として、京都府知事から指定を受け、同法に規定された「農地中間管理事業」により、農用地等を借入れて担い手等に貸付ける事業を運用。平成30年7月の京都府農業会議と京都府農業総合支援センターの合併により、同事業は、京都府農業会議が継承しました。
 また、農地を買入れ、売渡す事業についても、農地中間管理機構が行う特例事業 として実施しています。

農地中間管理事業評価委員会 評価結果

農地中間管理機構の組織体制

組織図

農地を守り活用するための連携

連携協定とは

 7割を占める中山間地、農業者の高齢化、増加する耕作放棄地など府の農業農村の状況は年々厳しさを増し、地域からは将来を不安視する声も少なくありません。
 そこで、当機構(京都府農業会議)は、農業・農村整備を支援する京都府土地改良事業団体連合会農地の維持・保全活動を推進する京都府農地・水・環境保全向上対策協議会及び耕作放棄地対策を支援する京都府担い手育成総合支援協議会“農地を守り活用するための連携協定”を締結しました。
 今後は、積極的な情報交換、事業広報の相互協力、地域の話し合い活動の共同推進、地域資源保全管理構想と京力農場プランの作成促進、農業・農村整備事業と農地中間管理事業の連携推進などの取組みによって、担い手への農地の集積や農道・水路の維持管理をはじめとして京都府の農地を守る取り組みを強化していきます。

連携団体へのリンク

お問合せ窓口

京都府農地中間管理機構(一般社団法人 京都府農業会議 農地中間管理事業推進室)

所在 〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館 2F
営業時間 8:30~17:15 ただし土・日・祝日、年末(12/29から)・年始(1/3まで)は休業
電話番号075-417-6868
FAX075-441-5742

 京都府内の各市町村から情報提供のありました「土地所有者が貸付を希望している農地」の一覧を掲載しています。(下表の貸付希望農用地一覧の「更新分(緑色の文字部分)」をクリックするとPDFファイルがダウンロードされます)
掲載農地についてのお問合せは農地所在地の市町村へお願いします。

※ 各市町村のお問合せ窓口は、各一覧表に記載しています。

市 町 村 貸付希望農地一覧表ダウンロード




京都市北部
京都市南部
京都市京北・左京山間部
向日市
長岡京市
大山崎町


宇治市
城陽市
久御山町
八幡市
京田辺市
井手町
宇治田原町
木津川市
笠置町
和束町
精華町
南山城村

亀岡市
南丹市
京丹波町

綾部市
舞鶴市
福知山町

宮津市R5年11月15日更新分(PDF183KB)
与謝野町
伊根町
京丹後市

 農地中間管理事業において、担い手等 が 農地中間管理機構 から借り受ける 農地利用配分計画 を定めるに際し、計画案 について、 あらかじめ 利害関係人の意見を聴取することが定められています。
 詳しいお知らせと意見聴取の様式については、次のPDFファイルをご覧ください。

農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項の規定により、 利害関係人の意見を聴取します。

利害関係人とは、京都府農地中間管理機構が、現在、意見聴取中の「農地利用配分計画」 に定める農地のある区域での営業を希望されている方のことを指します。
 利害関係人以外の方は、意見を提出することはできません。

[意見聴取中の農地利用配分計画]

 詳細の閲覧・意見の提出は、該当の「整理記号」をクリック(タップ)してください。

整理記号市町村名意 見 聴 取 期 間
R6-154京丹後市令和6年12月18日~令和6年12月24日
R6-155京丹後市令和6年12月18日~令和6年12月24日
R6-156京丹後市令和6年12月18日~令和6年12月24日
R6-157京丹後市令和6年12月19日~令和6年12月25日
R6-158南丹市令和6年12月19日~令和6年12月25日
R6-159宇治田原町令和6年12月20日~令和6年12月26日
R6-160京丹後市令和6年12月20日~令和6年12月26日

農地中間管理事業とは…

農地中間管理事業とは…

 「農地中間管理機構」を通じて、農地の貸借を行い、農地の集積・集約化、農業経営の拡大、新規参入の促進等による農用地等の効率的利用を促進し、農業の生産性向上を図る事業です。
 農地の出し手と担い手の間に、京都府農業会議(京都府のうち中間管理機構)が介在するので、安心して農地の貸し借りが行えます。

農地の集約・集積化のイメージ

農地の集約・集積化のイメージ

農地中間管理事業の仕組み

農地中間管理事業の仕組み

農地の借入・貸付手続

  • 農地を借りたい、貸したい場合
    農地を貸したい、借りたい場合は、市町村の農政担当課(裏面参照)、または地域の農業委員、農地利用最適化推進委員に相談ください。また、すでに借受・貸付の候補者がいる場合は、その旨申し出てください。
    市町村が検討中の地域計画(目標地図)や、これまでの担い手農家への集積・集約状況等を基に、市町村、農業委員会、機構が貸付希望者と借受希望者とのマッチングを行います。
    市町村が検討中の地域計画(目標地図)や、これまでの担い手農家への集積・集約状況等を基に、市町村、農業委員会、機構が貸付希望者と借受希望者とのマッチングを行います。
  • 機構が借り入れる農用地等の基準
    1. 市街化区域の農用地を除く農地等であること
    2. 貸付希望農地の賃借料が適切であること
    3. 今回の貸し借りにより、担い手農家の営農効率があがること
    4. 再生不能と判断される遊休農地などでないこと
    5. 市町村が検討する地域計画(目標地図)等に基づく借受候補者がいること
    6. 借入期間は原則10年(短縮5年)とする
  • 機構が農用地を貸し付ける相手の要件、考え方
    1. 市町村が策定、検討している地域計画(目標地図)に借受者として位置づけられること
    2. 農業用機械や施設などの資本整備が営農に必要な水準であること
      <考え方>
      • 地域農業の健全な発展に寄与し、将来の地域農業を任せられること
      • 既に効率的な農業を行っている担い手等の経営に支障を及ぼさないこと

【農地中間管理機構】現地推進役の役割

 担当市町村の農地集積に向けた地域の取り組み支援を行い、また、市町村と機構及び市町村間の連絡調整も行います。


※画像クリックでリーフレット(PDF 2MB)がダウンロードできます。

【市町村】農地集積コーディネーターの役割

 市町村に所属し、担当地域内の農地の出し手や担い手の意向や条件などを確認し、農地集積の事前調整を行います。

京都府農業会議(京都府農地中間管理機構)が行う農地売買等事業(特例事業)をご活用下さい

特例事業

 農地中間管理機構が、離農農家や経営規模を縮小する農家等から農地を買入れて、規模拡大により経営の安定化を図ろうとする担い手農家に農地を売渡す事業です。

事業要件

  • 対象農地が農振農用地であること
  • 受け手が担い手農家であること
  • 相続、住所変更、抵当権の抹消等の登記ができていること

農地を売りたい方は・・・・・・

  • 譲渡所得(800万円)の特別控除が受けられます。
  • 土地代金は契約・登記後すみやかに確実にお支払いします。

農地を買いたい方は・・・・・・

  • 低利の資金が優先的に借りられます。
    • 農業経営基盤強化資金(スーパーL)
    • 経営体育成強化資金
  • 所有権移転登記に必要な登録免許巣が15/1000から10/1000に減額されます。
  • 不動産取得税の1/3相当額が控除されます。

農地中間管理機構とは…

 平成26年6月、当時の公益社団法人京都府農業総合支援センターは、新たに制定された「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく「農地中間管理機構」として、京都府知事から指定を受け、同法に規定された「農地中間管理事業」により、農用地等を借入れて担い手等に貸付ける事業を運用。平成30年7月の京都府農業会議と京都府農業総合支援センターの合併により、同事業は、京都府農業会議が継承しました。
 また、農地を買入れ、売渡す事業についても、農地中間管理機構が行う特例事業」として実施しています。

農地中間管理事業評価委員会 評価結果

農地中間管理機構の組織体制

組織図

連携協定とは

 7割を占める中山間地、農業者の高齢化、増加する耕作放棄地など府の農業農村の状況は年々厳しさを増し、地域からは将来を不安視する声も少なくありません。
 そこで、当機構(京都府農業会議)は、農業・農村整備を支援する京都府土地改良事業団体連合会農地の維持・保全活動を推進する京都府農地・水・環境保全向上対策協議会及び耕作放棄地対策を支援する京都府担い手育成総合支援協議会“農地を守り活用するための連携協定”を締結しました。
 今後は、積極的な情報交換、事業広報の相互協力、地域の話し合い活動の共同推進、地域資源保全管理構想と京力農場プランの作成促進、農業・農村整備事業と農地中間管理事業の連携推進などの取組みによって、担い手への農地の集積や農道・水路の維持管理をはじめとして京都府の農地を守る取り組みを強化していきます。

連携団体へのリンク

京都府農地中間管理機構(一般社団法人 京都府農業会議 農地中間管理事業推進室)

所在 〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館 2F
営業時間 8:30~17:15 ただし土・日・祝日、年末(12/29から)・年始(1/3まで)は休業
電話番号075-417-6868
FAX075-441-5742

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