農地を借りる(買う)手続き 一般社団法人京都府農業会議

農地を買うとき、借りるときの法律上の規制について

 農地を耕作の目的で買うか借りる場合には、(1)農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、(2)市町村に申し出て利用権を設定する方法(基盤法(正確に言うと、農業経営基盤強化促進法))があります。
 なお、住居や駐車場にするなど耕作以外の目的で、農地を買う・借りるときは、農地転用のページをご覧ください。

ご注意: 基盤法に基づく賃借権は、期間が満了すれば、貸し手は農地を自動的に返還してもらえます。一方、農地法に基づく賃借権は 期間が満了しても、賃借権は解約されません(解約の合意等がなければ、法定更新されます)。

(1)農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)について

 この場合、農地法第3条の許可申請書などを市町村の農業委員会事務局に提出することになります。

 貸し借りの場合は、この方法よりも(2)の基盤法による利用権設定の方法の方が広く行われています(農地法による有償の貸し借りは、耕作権が保護されるため)。

(2)市町村に申し出て利用権を設定する方法(基盤法)について

 この場合、市町村役場の農林課などに利用権設定を申し出ることになりますが、農業委員会事務局が業務の委託を受けている場合もあります。

 利用権設定の要件は、(1)の農地法第3条の許可申請の場合とおおむね同様ですが、農業経営体の強化に関する市町村の計画に合致しているか否かがポイントになります。

(3)市民農園について

 上の(1)、(2)の方法は、ともに農地の効率的な利用の観点から、一定の技術を備えた者が一定面積以上の農地を利用することが想定されていますので、小規模にて野菜栽培などを楽しみたい一般の市民の方々が許可などを受けることは困難であるといえます。

 しかし、小規模、非営利、短期の貸し借りで、周辺の農業利用に支障を及ぼさないことなどの一定の条件を満たすものについては、言わばプロの農業者の農地利用との調整が整ったものとして、農地法の例外が認められています。

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