食料の安定供給などの目的から、法律はかけがえのない農地を保全し、また、農地を効率的に利用する耕作者への権利の取得を促進しています。

平成21年の農地法等の改正により、貸し借りによる利用については一般法人にも可能になりました。

食料の安定供給などの目的から、法律はかけがえのない農地を保全し、また、農地を効率的に利用する耕作者への権利の取得を促進しています。

農地を転用するときの法律の規制について
賃借権の保護などについて

転用とは、非耕作目的で農地を利用することです。自分で利用する場合も、他人に利用させるため売ったり貸したりする場合も規制の対象になります。

農地は食糧生産のための貴重な資源であり、農地を転用する場合は、原則として農地法の許可を受ける必要があります。 ただし、都市計画法の市街化区域内の農地は、転用前に農業委員会に届出をすれば、許可は不要です(なお、生産緑地地区では生産緑地法により転用は制限されます)。

農地転用の許可申請は、農業委員会を経由して都道府県知事に対して行うこととされていますので(4ヘクタール以下の場合)、農地法第4条(自己転用)または第5条(転用目的での譲渡等)許可申請書を市町村の農業委員会事務局に提出します。

また、一定の農業用施設への自己転用や、国・都道府県の事業などについては、許可不要とされるものもあります。

農地転用許可制度について(農林水産省ホームページ)
農業振興地域制度(農林水産省ホームページ)

市街化区域農地(生産緑地地区を除く)については、農地転用の届出書などを市町村の農業委員会事務局に提出します。届出をしない場合は、無断転用となり、罰則の制裁などがあります。

農地は国民の重要な食料生産基盤であり、いったん転用される回復が困難であるため、無断転用には、(1)3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)という刑事罰、(2)工事の停止や原状回復などの措置といった行政処分がなされるなど、強く禁止されています。

農地賃借人の保護の観点から、農地法では解除等の規制を含めた農地賃借権の保護に関する規定を置いています。なお、農地の使用貸借(無償の貸し借り)については、このような規制はありません。

平成21年の農地法などの改正により、農地の貸し借りによる利用については、農業を主業とする団体である農業生産法人だけでなく、一般法人にも可能になりました(解除条件付き特例貸借)。

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