京都府農地中間管理機構
以下の項目から知りたい内容をご覧ください。
京都府内の貸付希望農用地一覧
利害関係人の意見聴取について
農地中間管理事業とは
現場で活動する担当者の役割と体制
農地売買等事業(特例事業)
農地中間管理機構の概要
農地を守り活用するための連携
京都府内の貸付希望農用地一覧
京都府内の各市町村から情報提供のありました「土地所有者が貸付を希望している農地」の一覧を掲載しています。
掲載農地についてのお問合せは農地所在地の市町村へお願いします。
※各市町村のお問合せ窓口は、各一覧表に記載しています。
| 市町村 | 貸付希望農地一覧表 |
|---|---|
| 井手町 | 2025年9月19日更新分 |
| 宮津市 | 2023年11月9日更新分 |
※ 府内市町村の内、情報提供のありました市町村分のみを掲載しています。
利害関係人の意見聴取について
農地中間管理事業において、担い手等が農地中間管理機構から借り受ける農用地利用集積等促進計画を定めるに際し、地域計画外の農地については、 計画案について、あらかじめ利害関係人の意見を聴取することが定められています。
詳しいお知らせと意見聴取の様式については、次のPDFファイルをご覧ください。
お知らせ(PDF44KB) 意見聴取様式の例示(PDF99KB)
農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項の規定により、利害関係人※の意見を聴取します。
※ 利害関係人とは、 京都府農地中間管理機構が、現在、意見聴取中の「農用地利用集積等促進計画」に定める農地のある地区(大字、集落)において農地の借受等を希望される方や当該地区の実情を熟知する方(集落の代表者等) のことをいいます。
利害関係人以外の方は、意見を提出することはできません。
農地中間管理事業とは
「農地中間管理機構」を通じて、農地の貸借を行い、農地の集積・集約化、農業経営の拡大、新規参入の促進等による農用地等の効率的利用を促進し、農業の生産性向上を図る事業です。
農地の出し手と担い手の間に、京都府農業会議(京都府農地中間管理機構)が介在するので、安心して農地の貸し借りが行えます。
農地中間管理事業の仕組み

農地の借入・貸付手続
農地を借りたい、貸したい場合
農地を貸したい、借りたい場合は、市町村の農政担当課、または地域の農業委員、農地利用最適化推進委員に相談ください。
機構が借り入れる農用地等の基準
- 市街化区域の農用地を除く農地等であること
- 貸付希望農地の賃借料が適切であること
- 今回の貸し借りにより、担い手農家の営農効率があがること
- 再生不能と判断される遊休農地などでないこと
- 市町村が検討する地域計画(目標地図)等に基づく借受候補者がいること
- 借入期間は原則10年(短縮5年)とする
機構が農用地を貸し付ける相手の要件、考え方
- 市町村が策定、検討している地域計画(目標地図)に借受者として位置づけられること
- 農業用機械や施設などの資本整備が営農に必要な水準であること
<考え方>
- 地域農業の健全な発展に寄与し、将来の地域農業を任せられること
- 既に効率的な農業を行っている担い手等の経営に支障を及ぼさないこと
現地で活動する担当者の役割と体制
【農地中間管理機構】現地推進役の役割
担当市町村の農地集積に向けた地域の取り組み支援を行い、また、市町村と機構及び市町村間の連絡調整も行います。


【市町村】農地集積コーディネーターの役割
市町村に所属し、担当地域内の農地の出し手や担い手の意向や条件などを確認し、農地集積の事前調整を行います。
農地の売り買い 農地中間管理機構が行う特例事業
京都府農業会議(京都府農地中間管理機構)が行う農地売買等事業(特例事業)をご活用下さい
特例事業
地中間管理機構が、離農農家や経営規模を縮小する農家等から農地を買入れて、規模拡大により経営の安定化を図ろうとする担い手農家に農地を売渡す事業です。
事業要件
- 対象農地が農振農用地であること
- 受け手が担い手農家であること
- 相続、住所変更、抵当権の抹消等の登記ができていること

農地を売りたい方は
- 譲渡所得(800万円)の特別控除が受けられます。
- 土地代金は契約・登記後すみやかに確実にお支払いします。
農地を買いたい方は
- 低利の資金が優先的に借りられます。
- 農業経営基盤強化資金(スーパーL)
- 営体育成強化資金
- 所有権移転登記に必要な登録免許税が15/1000から10/1000に減額されます。
- 不動産取得税の1/3相当額が控除されます。
農地中間管理機構の概要
農地中間管理機構とは
平成26年6月、当時の公益社団法人京都府農業総合支援センターは、新たに制定された「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく「農地中間管理機構」として、京都府知事から指定を受け、同法に規定された「農地中間管理事業」により、農用地等を借入れて担い手等に貸付ける事業を運用。平成30年7月の京都府農業会議と京都府農業総合支援センターの合併により、同事業は、京都府農業会議が継承しました。
また、農地を買入れ、売渡す事業についても、農地中間管理機構が行う特例事業として実施しています。
参考資料①京都府農地中間管理事業の推進に関する基本方針
参考資料②農地中間管理事業規程
参考資料③特例事業規程
農地中間管理事業評価委員会 評価結果
令和6年度評価結果
令和5年度評価結果
令和4年度評価結果
令和3年度評価結果
令和2年度評価結果
農地中間管理機構の組織体制

農地を守り活用するための連携
連携協定とは
7割を占める中山間地、農業者の高齢化、増加する耕作放棄地など府の農業農村の状況は年々厳しさを増し、地域からは将来を不安視する声も少なくありません。
そこで、当機構(京都府農業会議)は、農業・農村整備を支援する京都府土地改良事業団体連合会、農地の維持・保全活動を推進する京都府農地・水・環境保全向上対策協議会及び耕作放棄地対策を支援する京都府担い手育成総合支援協議会と“農地を守り活用するための連携協定”を締結しました。
今後は、積極的な情報交換、事業広報の相互協力、地域の話し合い活動の共同推進、地域資源保全管理構想と京力農場プランの作成促進、農業・農村整備事業と農地中間管理事業の連携推進などの取組みによって、担い手への農地の集積や農道・水路の維持管理をはじめとして京都府の農地を守る取り組みを強化していきます。

